食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設の変更の届出
受付中(受付期間:2022年4月8日12時0分から)
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手続概要 | 食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設において、次の事項に変更があった時は、変更があった日から1か月以内に、変更の内容を記載した届出書を東京都知事に提出してください。届出書、添付書類については変更前後の内容が分かるように作成願います。 (1)養成施設の名称及び所在地 (2)設置者の名称、所在地及び設立年月日 (3)養成施設の長の氏名及び住所 (4)各年次別の履修計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別 (5)入学定員 (6)入学資格及び時期 (7)修業年限 (8)教授用及び実習用の機械器具 (9)校地及び校舎の図面及び配置図 (10)学則 |
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関連法令 | 食品衛生法施行令第16条 食品衛生法施行規則第53条 東京都食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設遵守要項第2 変更の届出に関する事項 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送(簡易書留等記録の残る方法で郵送してください。) 提出書類にはインデックスをつけてください。 添付書類の一部について郵送を御希望の場合は、どの添付書類を郵送するか分かるように御記入願います。 |
案内・留意事項など | ・提出前に記載誤り、添付漏れ等がないことを御確認ください。届出書や添付書類に不備がある場合は、担当から連絡させていただくことがあります。 ・添付ファイルは、提出書類一式とせず、提出する種類ごとに分けてファイル名をつけてください。 例)添付書類01「〇〇」 添付書類02「△△△」 |
申請時に必要な書類 | 変更内容に合わせて、下記の資料を添付してください。 (1) 学則(新旧対照表を含む。) (2) 登記簿謄本(所在地を変更する場合は必要) (3) 定款、寄附行為等(設置者の名称又は所在地を変更する場合は必要) (4) 養成施設の長の履歴書 (5) シラバス(「各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別」を変更した場合は必要) (6) 機械器具の一覧表(「教授用及び実習用の機械器具」を変更する場合は必要) (7) 校地及び校舎の図面及び配置図(「校地及び校舎の図面及び配置図」を変更する場合は必要) |
備考 | 電子申請システムを利用して届出書等を提出した場合においても、書面での手続と同様に、手続完了後の届出等の関係書類が散逸しないよう厳重な保管・保存をお願い申し上げます。 |
関連リンク |
保健医療局ホームページ 厚生労働省ホームページ |
ダウンロードファイル |
別紙第2号様式(変更届出書) [Microsoft Word 21KB]
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問い合わせ先 | 東京都保健医療局健康安全部健康安全課養成施設担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎30階北側 |
電話番号 | 03-5320-4358 |