被爆者一般疾病医療機関の指定の届出
受付中
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手続概要 | 被爆者が医療機関で医療を受けた際の健康保険適用分の自己負担額を、被爆者に代わって各審査機関等を通じ、国に請求するためには、被爆者一般疾病医療機関の指定が必要になります。 |
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関連法令 | ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 |
電子申請以外の手続方法 | 「被爆者一般疾病医療機関指定申請書(第11号様式)」の郵送による申請も受け付けています。 |
案内・留意事項など | ・都知事により指定がされたときは、都から指定書が送付されます。 ・指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設です。 ・指定を受けるにあたっては、保険取扱医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。 ・都から指定を受けた指定医療機関は、被爆者健康手帳をお持ちの方が、被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関は健康保険適用分の自己負担額を、被爆者に代わって各審査機関等を通じ、国に請求することができます。(この指定を受けず、レセプトで請求することはできません。) |
関連リンク |
手続関連URL |
問い合わせ先 | 東京都保健医療局保健政策部疾病対策課(被爆者援護担当) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 第一本庁舎29階南側 |
電話番号 | 03-5320-4473 |
FAX | 03-5388-1437 |