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旅行業取引額報告書

受付終了(受付期間:2024年12月10日23時59分まで)

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手続概要 東京都知事登録の旅行業者は、事業年度終了後100日以内に、前事業年度における以下の項目を計算して、「取引額報告書」を提出してください。
・旅行者との取引の額
・所要の弁済業務保証金分担金金額(協会加入の場合)
・所要の営業保証金金額(協会非加入の場合) 

なお、計算した弁済業務保証金分担金の額が前回よりも増加・減少する場合、または、計算した営業保証金の額が旅行業法第8条第1項に規定する額に過不足がある場合は、電子申請による報告はできません。
関連法令 旅行業法第10条
案内・留意事項など 以下の手順により、取引額報告書ファイルを送付してください。
1 下記に掲載している取引額報告書ファイルをダウンロードします。
2 必要事項を計算し、ダウンロードしたファイルに記入します。
3 上記電子申請(画面入力)をクリックし、ログインします。
4 申請画面に決算年度・氏名等必要事項を記入し、記入済みの取引額報告書ファイルをアップロードします。
5 次画面に進み、連絡先と入力します。
6 次画面に進み、入力内容を確認のうえ、送信します。

なお、提出は下記「受付窓口」への来庁又は郵送による提出も可能です。
郵送により提出される方で「控」が必要な方は、「報告書」正・副と返信用切手を貼った封筒を同封してください。
ただし、営業保証金等の取戻の場合には来庁する必要があります。
申請時に必要な書類 書類名:取引額報告書
受付窓口 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎19階中央
東京都産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当
関連リンク 手続関連URL
ダウンロードファイル 取引額報告書(excel版) [Microsoft Excel 36KB]
取引額報告書(Word版) [Microsoft Word 45KB]
問い合わせ先 東京都産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当
(電話・窓口受付時間:平日午前9時~12時、午後1時~5時)
電話番号 03-5320-4769
メールアドレス S0000701@section.metro.tokyo.jp
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