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特定計量器販売事業者 事業廃止届の提出

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電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 特定計量器(非自動はかり、分銅、おもり)の販売事業を行っている事業者が、事業の廃止を行った場合の提出フォームです。営業所(事業所)の店舗数が変更となった場合は届出書記載事項変更届の提出フォームから提出をお願いします。
また、指定製造事業者、届出製造事業者、届出修理事業者はこちらのフォームから提出することはできません。
関連法令 計量法第51条第1項に関する事業者
計量法第51条第2項に準用する同法第45条
電子申請以外の手続方法 窓口、郵送
案内・留意事項など 以下の場合は事業廃止届ではなく届出書記載事項変更届となります。ご注意ください。
●東京都内に複数の販売事業所が存在し、一部の事業所を廃止する場合(東京都内に販売事業所が残っている場合)
●東京都に所在する本社が他の道府県に移転するが、販売事業所は東京都内に残っている場合
手数料・参加費 無料
申請時に必要な書類 事業廃止届(様式第7)
受付期間 随時
ダウンロードファイル 事業廃止届(様式第7) [Microsoft Word 19KB]
問い合わせ先 生活文化局 計量検定所 管理指導課 指導担当
電話番号 03-5617-6635
メールアドレス S1122001@section.metro.tokyo.jp
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