改善報告書の提出【卸売業者】
受付中(受付期間:2023年7月1日0時0分から)
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手続概要 | これは東京都中央卸売市場条例第61条第1項に基づきおこなった検査について、東京都中央卸売市場の卸売業者が、検査結果における改善指摘事項に対して改善報告書を提出するための手続きです。 なお、本手続きによる提出の場合のみ、表紙における代表者印の押印は不要とします。 |
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関連法令 | 東京都中央卸売市場条例第61条第1項 |
案内・留意事項など | 以下の手順により、改善報告書ファイルを送付してください。 1 改善報告書を作成します。 2 上記電子申請(画面入力)をクリックし、ログインします。 3 申請画面に必要事項を記入し、改善報告書ファイルをアップロードします。 4 次画面に進み、入力内容を確認のうえ、送信します。 なお、本電子申請手続きによらず各市場窓口へ紙での提出も可能です。紙による提出の場合は表紙における代表者印の押印は必須となります。ご注意ください。 |
申請時に必要な書類 | ・表紙(任意様式) ・改善報告書(任意様式) |