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と畜検査申請

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 牛、馬、豚、山羊、めん羊を食用に供する目的でとさつ又は解体する場合には、と畜検査員(獣医師)による検査を受けることが必要です。
この検査を受けようとする場合には、と畜検査申請書を知事へ提出する必要があります。
と畜検査申請手続は、芝浦食肉衛生検査所(島しょ地域にあっては島しょ保健所各出張所)へ、申請書を提出するとともに、定められた手数料を納付する必要があります。
関連法令 と畜場法第14条
と畜場法施行令第7条
と畜場法施行規則第15条
東京都と畜場法施行細則第17条
東京都福祉保健局関係手数料条例
電子申請以外の手続方法 芝浦食肉衛生検査所又は島しょ保健所各出張所で手続をすることができます。
案内・留意事項など この電子申請にあたっては、以下の点にご留意ください。
1 手数料の納付は下記の検査所又は保健所にて受け付けております。
  手数料を納付するまでは、申請の受け付けが完了しませんので、ご注意ください。
2 電子化できない添付書類がある場合は、下記の検査所又は保健所へ提出してください。
3 自家用とさつ、切迫とさつ、と畜場の存しない島しょ地域におけるとさつ等、と畜場以外の場所でとさつ・解体をする場合のと畜検査申請については、電子申請による受付を行っておりません。お手数ですが、下記の検査所又は保健所へお問い合わせください。
(島しょ地域以外の地域)
芝浦食肉衛生検査所
〒108-0075 港区港南2-7-19 03-3472-5175
(大島・利島)
島しょ保健所大島出張所
〒100-0101 大島町元町字馬の背275-4 04992-2-1436
(新島・式根島)
島しょ保健所大島出張所新島支所
〒100-0402 新島村本村6-4-24 04992-5-1600
(神津島)
島しょ保健所大島出張所神津島支所
〒100-0601 神津島村1088 04992-8-0880
(三宅島・御蔵島)
島しょ保健所三宅出張所
〒100-1102 三宅村伊豆1004 04994-2-0181
(八丈島・青ヶ島)
島しょ保健所八丈出張所
〒100-1511 八丈町三根1950-2 04996-2-1291
(小笠原諸島)
島しょ保健所小笠原出張所
〒100-2101 小笠原村父島字清瀬 04998-2-2951
申請時に必要な書類 と畜検査申請書(東京都と畜場法施行細則第11号様式又は第11号の2様式)
ダウンロードファイル 検査申請書 [Microsoft Word 35KB]
検査申請書(牛) [Microsoft Word 36KB]
問い合わせ先 東京都保健医療局健康安全部食品監視課乳肉水産担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号 03-5320-4413
FAX 03-5388-1431
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