財産処分承認申請の届出
受付中
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手続概要 | 都の補助により取得した財産を導入から減価償却資産の耐用年数に定められた年数以内に処分(目的外使用、移設(都外登録)、譲渡、交換、廃棄、貸付(リース業を除く)、担保等)するときは、事前に財産処分承認申請書を提出し、都の承認を受けることが必要です。 補助金等交付財産の財産処分承認基準(平成29年10月4日付29財主財第138号)第3の1に該当する場合を除き、同基準第3の2により算出した補助金相当額を都に納付しなければなりません。 根拠法令等 東京都民間事業者に係る低公害・低燃費車導入促進補助金交付要綱 |
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電子申請以外の手続方法 | 窓口、郵送 |
案内・留意事項など | 承認申請をしてから承認の決定までに時間がかかりますので、時間に余裕を持って申請をお願いいたします。 標準処理期間は30営業日です。 承認前に車両の処分はできません。 |
申請時に必要な書類 | ・財産処分承認申請書 ・車検証(写)及び電子車検証の場合は車検証登録事項を出力したもの |
関連リンク |
CNG |
ダウンロードファイル |
第8号様式(CNG) [Microsoft Word 30KB]
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問い合わせ先 | 東京都環境局環境改善部自動車環境課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎20階 |
電話番号 | 03-5388-3535 |
FAX | 03-5388-1382 |