工場・指定作業場「氏名等変更の届出」(環境確保条例第87条)
受付中
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手続概要 | 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:環境確保条例)により、公害関係の規制対象となる工場及び指定作業場に係る各種手続きのうち、「氏名等の変更の届出」の手続きがこちらからインターネットで行えます。 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、工場・指定作業場の名称及び所在地に変更があったときは、変更後30日以内に氏名変更届出書(第13号様式)の提出が必要です。 こちらでの受付が可能な対象地域は、都が所管している町村部(瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村及び島しょ地域)が対象になります。 |
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関連法令 | 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:環境確保条例)に基づく手続き |
電子申請以外の手続方法 | 工場、指定作業場、事業所の所在地を所管する窓口等 |
案内・留意事項など | 環境確保条例により、公害関係の規制対象となる工場及び指定作業場に係る各種手続きのうち、インターネットで行えるものは、「氏名等の変更の届出」、「承継届」及び「廃止の届出」の三つの手続きになります。 工場や指定作業場を新たに設置する際に必要な、工場認可申請書(工事着工の60日前)、指定作業場設置届出書(工事着工の30日前)の提出や、工場及び指定作業場の設置後に施設を変更する場合(した場合)など、その他の手続きについては、インターネットによる受付は行っていません。工場、指定作業場、事業場の所在地を所管する窓口等での手続きが必要です。 |
申請時に必要な書類 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 施行規則別記様式第13号様式 |
関連リンク |
工場、指定作業場、事業所の所在地を所管する窓口等 工場に係る規制と手続 指定作業場に係る規制と手続 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 施行規則別記様式 |
問い合わせ先 | ・多摩地域の町村部について 東京都多摩環境事務所環境改善課調整担当 電話:042-523-3516 ・島しょ地域について 東京都環境局環境改善部大気保全課調整担当 電話:03-5388-3491 ・区や市の地域は、所在する区市の環境・公害部署にお問い合わせください。 |