東京都公害防止管理者選任、解任届出
受付中(受付期間:2021年8月1日0時0分から)
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手続概要 | 公害発生の可能性が高いと考えられる工場において、施設の適正な管理や公害防止に努めるとともに、行政・地域住民の窓口とするため、条例で有資格者の東京都公害防止管理者の選任を義務付けています。 東京都公害防止管理者を選任しなければならない場合は、(1)対象工場となったとき、(2)選任した方を解任したとき、(3)選任した方が死亡したとき等です。 |
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関連法令 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)第105条 |
電子申請以外の手続方法 | 工場の所在地を所管する部署への郵送又は窓口での申請 |
申請時に必要な書類 | 東京都公害防止管理者選任、解任届出書 東京都公害防止管理者登録証の写し |
関連リンク |
手続関連URL |
問い合わせ先 | <当手続の内容について> 〇多摩地域の町村にある工場及び留保工場の場合 東京都多摩環境事務所環境改善課公害防止担当 住所:東京都立川市錦町4-6-3 電話:042―523-3516 mail:S0200355@section.metro.tokyo.jp 〇島しょ地域ある工場の場合 東京都環境局環境改善部計画課公害防止管理者担当 住所:東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5388-3435 mail:S0000624@section.metro.tokyo.jp |