公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出
受付中(受付期間:2021年8月1日0時0分から)
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手続概要 | 常時使用する従業員数が21名以上の事業者の特定工場において、公害防止統括者及びその代理者の選任を義務づけています。 公害防止統括者及びその代理者を選任しなければならない場合は、(1)対象工場となったとき、(2)選任した方を解任したとき、(3)選任した方が死亡したとき等です。 |
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関連法令 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条、第6条 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送 |
申請時に必要な書類 | 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書 |
関連リンク |
手続関連URL |
問い合わせ先 | <当手続の内容について> 東京都環境局環境改善部計画課公害防止管理者担当 住所:東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5388-3435 mail:S0000624@section.metro.tokyo.jp |