公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出
受付中(受付期間:2021年8月1日0時0分から)
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手続概要 | 特定工場のうち、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設がともに設置されており、排出ガス量と排出水量が一定規模以上の工場においては、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する有資格者の公害防止主任管理者及びその代理者の選任を義務づけています。 公害防止主任管理者及びその代理者を選任しなければならない場合は、(1)対象工場となったとき、(2)選任した方を解任したとき、(3)選任した方が死亡したとき等です。 |
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関連法令 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条、第6条 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送 |
申請時に必要な書類 | 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 試験合格証書又は講習修了証書の写し |
関連リンク |
手続関連URL |
問い合わせ先 | <当手続の内容について> 東京都環境局環境改善部計画課公害防止管理者担当 住所:東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5388-3435 mail:S0000624@section.metro.tokyo.jp |