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大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設設置・変更・使用届出書

受付終了(受付期間:2025年2月10日23時59分まで)

共通情報

【重要なお知らせ】 東京共同電子申請・届出サービスの現行サービスの終了について
【重要なお知らせ】電子納付機能を伴う電子申請手続きの終了について
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

手続情報

手続概要 大気汚染防止法で規制される一般粉じん発生施設の設置届、変更届、使用届の申請フォームです。
関連法令 大気汚染防止法
電子申請以外の手続方法 窓口又は郵送での手続き
案内・留意事項など ・ 電子申請の場合、受付メールにより東京都が受理したことをお知らせしているため、副本の返送は行っておりません。
・ 副本(東京都の受理印を押印したもの)の返却を希望する場合は、窓口又は郵送での手続きをお願いします。
・ 施設の設置場所が八王子市内の場合は、八王子市役所に届出書を提出してください(東京都では受付できません。)。
申請時に必要な書類 特になし
関連リンク 手続関連URL
問い合わせ先 ○施設の設置場所が23区又は島しょ部の場合
東京都環境局環境改善部大気保全課大気担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎20階
03-5388-3492、3493(直通)

○施設の設置場所が多摩地域(八王子市を除く。)の場合
東京都多摩環境事務所環境改善課大気規制担当
〒190-0022
東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階
042-523-0238(直通)

※施設の設置場所が八王子市内の場合は、「八王子市役所環境部環境保全課」に連絡してください。
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