東京共同電子申請・届出サービス 東京都

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下水道の水質規制にかかる実施制限期間短縮願い

受付中

共通情報

【重要なお知らせ】 東京共同電子申請・届出サービスの現行サービスの終了について
【重要なお知らせ】電子納付機能を伴う電子申請手続きの終了について
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 下水道局へ特定施設の設置又は構造等の変更、除害施設の新設等及び使用の方法の変更について届出を行った方が、届出から60日以内に工事等を着工したい場合に提出いただくものです。
この手続フォームは、特定施設や除害施設にかかる届出提出後に別途提出する場合に利用してください。各届出と同時に提出される場合は、各届出の申請手続に添付してください。
関連法令 根拠法令
(特定施設)下水道法第12条の6第2項
(除害施設)東京都下水道条例第5条第3項
電子申請以外の手続方法 所管地域の下水道事務所へ来所又は郵送で届け出ることができます。来所、郵送で提出する場合は、提出用と控えの2部を作成してください。

※下水道事務所の連絡先は関連リンク下水道事務所一覧を御参照ください。
案内・留意事項など ・届出者は、個人営業の場合は事業主、法人にあってはその代表者です。
・届出様式の日付欄には提出日を記載してください。
・届出に際し、事前に所管の下水道事務所へ御相談ください。
・電子による届出をすると「到達通知」メールが届出者が指定した連絡先に自動返信されます。この時点では届出はまだ完了していません。
・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。
・届出内容に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。
・届出内容に不備があり、かつ届出者からの補正が無い場合や、届出者と連絡が取れない場合は、届出から1.5か月後にデータが削除され届出が受理されません。御注意下さい。
申請時に必要な書類 ダウンロードファイルから届出様式を取得し、作成してください。
関連リンク 申請様式案内
下水道事務所一覧
ダウンロードファイル 実施制限期間短縮願い [ZIP圧縮 43KB]
問い合わせ先 東京都下水道局 施設管理部 排水設備課
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号 03-5320-6585
FAX 03-5388-1706
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