特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書【廃水銀等】
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手続概要 | ■特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書とは 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、廃棄物処理法第12条の2第8項に基づき、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなくてはなりません。また、東京都では要綱を定め、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更に関して、報告書の提出を求めています。 ※特別管理産業廃棄物管理責任者を廃止した場合には、当該廃止について速やかに東京都知事に報告する必要があります。電子申請・届出サービスにて廃止報告書を提出する場合は、別途『【廃止報告書】特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書』より提出してください。 |
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関連法令 | ・廃棄物処理法第12条の2第8項 ・東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送又は当課窓口へ持参 |
案内・留意事項など | ■受付印が押された当該報告書の控え(副本)をご希望の場合 電子申請では受付印が押された控えを返送することはできません。控え(受付印の押印あり)をご希望の場合はお手数ですが郵送又は当課窓口にて提出してください。 ■詳細 下記の関連リンクにある『特別管理産業廃棄物とは』(環境局HP)よりご確認ください。 |
申請時に必要な書類 | ・特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書 様式3 ・当該管理責任者の資格証明等 ※報告書様式につきましては、下記の関連リンクにある『特別管理産業廃棄物とは』(環境局HP)より入手してください。 |
電子申請以外の受付時間 | 9時から12時、13時から17時まで(年末年始及び土日・祝日を除く。) |
受付窓口 | 環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課規制監視担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1(東京都庁第二本庁舎19階北側) |
関連リンク |
特別管理産業廃棄物とは |