措置内容等報告書
受付中
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手続概要 | ■措置内容等報告書とは 紙マニフェストを交付又は電子マニフェストを使用した排出事業者は、同マニフェスト(写し)が廃棄物処理法で定める期間内に返送等されない場合、速やかに当該産業廃棄物の運搬や処分の状況を把握し、適切な措置を講ずるとともに、当該事業場を管轄する都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長へ報告することが義務付けられています。 |
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関連法令 | 紙マニフェスト:廃棄物処理法第12条の3第8項、規則第8条の29 電子マニフェスト:廃棄物処理法第12条の5第11項、規則第8条の38 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送又は当課窓口へ持参 |
案内・留意事項など | ■受付印が押された当該報告書の控え(副本)をご希望の場合 電子申請では受付印が押された控えを返送することはできません。控え(受付印の押印あり)をご希望の場合はお手数ですが郵送又は当課窓口にて提出してください。 ■詳細 下記の関連リンクにある『処理を委託する場合』(環境局HP)よりご確認ください。 |
申請時に必要な書類 | ・措置内容等報告書 ※報告書様式につきましては、下記の関連リンクにある『処理を委託する場合』(環境局HP)より入手してください。 |
電子申請以外の受付時間 | 9時から12時、13時から17時まで(年末年始及び土日・祝日を除く。) |
受付窓口 | 環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課規制監視担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1(東京都庁第二本庁舎19階北側) |
関連リンク |
処理を委託する場合 |