個人事業税の減免申請(中小企業者向け省エネ促進税制に関わるもの)
受付中
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手続概要 | 東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の設備を取得した場合に個人事業税を減免しています。 対 象 者 :「地球温暖化対策報告書」等を提出した個人事業者 対象設備:「特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの」かつ「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備で、環境局が導入推奨機器として指定したもの」であること ※納期限が到来する前に所管の都税事務所・支庁へ申請をしていただく必要がありますのでご注意ください。 ※省エネ減免に関する詳細につきましては、関連リンク「<東京版>環境減税について」をご確認の上、ご不明な点がございましたら所管の都税事務所・支庁へお問合せください。 ※上部の「電子申請」で生活扶助を受けていることによる減免も同時に申請できます。生活扶助を受けていることによる減免の詳細は関連リンクをご確認ください。 |
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関連法令 | 地方税法第72条の62の規定により、知事は、特別の事情がある者に限り、条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができるとしています。 東京都では、都税条例第39条の7(1)三の規定により、知事は特別の事情があると認められる者は事業税を減免できることとしており、その特別の事情があると認められる者については、「都税の賦課徴収に係る条例及び規則の実施について(基本通達)」において、「中小企業者による省エネルギー設備等の取得に係る事業税の減免に関する要綱」によることとしています。 |
電子申請以外の手続方法 | 所管の都税事務所・支庁において、窓口や郵送でも減免申請を受け付けております。 |
案内・留意事項など | 新型コロナウイルス感染症の影響により、 申請書その他申請の手続きに必要な書類の作成が遅れ、納期限までに減免申請を行うことができない方は、必ず事前に所管の都税事務所・支庁へお問合せください(個別に対応いたします)。 |
申請時に必要な書類 | (1)減免申請書(電子申請が可能です) (2)以下のアからエの書類 (電子申請をした所管の都税事務所・支庁から折り返しご連絡いたします。送付用封筒をお送りしますので書類をご返送ください。) ・ア 「地球温暖化対策報告書」等 ・イ 減免額の計算書(個人事業税省エネ減免様式その1) ・ウ 減免対象設備の明細書(個人事業税省エネ減免様式その2、その2の2) ・エ その他(減免要件に当てはまっているか確認できる書類) ※添付書類に関する詳細は、関連リンク「<東京版>環境減税について」よりご確認ください。 |
関連リンク |
<東京版>環境減税について ※生活扶助を受給していることによる減免も同時に申請できます。要件等詳細はこちらをご確認ください。 所管の都税事務所・支庁 |
問い合わせ先 | 上記リンクより、所管の都税事務所・支庁までお問い合わせください。 |