宿泊税合算申告納入の取りやめの届出
受付中(受付期間:2023年5月8日7時30分から)
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手続概要 | 合算申告納入の適用を受けた後に登録施設ごとの申告納入に改めたい場合は合算申告納入の取りやめを届け出てください。届出書が受理された翌月以降、登録施設ごとの申告納入となります。この場合、取りやめてから2年間は改めて申請しても合算納入申告の適用は受けられませんのでご注意下さい。なお、合算納入申告の適用を受けてから1年間を経ていない方は取りやめの届出はご遠慮下さい。 |
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関連法令 | 東京都宿泊税条例 |
案内・留意事項など | 届出書を提出してください。 |
受付窓口 | 主税局千代田都税事務所事業税課 |
関連リンク |
東京都宿泊税条例 手続関連URL |
ダウンロードファイル |
案内・注意事項 [PDF 92KB]
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問い合わせ先 | 主税局千代田都税事務所事業税課個人事業税係宿泊税担当 |
電話番号 | 03-3252-7141(226) |