宿泊税更正の請求
受付中(受付期間:2023年5月8日7時30分から)
受付中(受付期間:2023年5月8日7時30分から)
手続概要 | 特別徴収義務者の方が、計算誤り等の理由により納入すべき宿泊税額を実際より過大に申告してしまった場合、更正の請求をすることが出来ます。更正の請求ができるのは原則として納期限から1年以内に限られています。更正の請求があった場合、帳簿等の調査に基づき、更正等の処理を行います。 |
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関連法令 | 東京都宿泊税条例 |
案内・留意事項など | 「宿泊税更正の請求書」に申請理由を証明する書類等を添付の上、提出してください。 |
申請時に必要な書類 | 書類名:申請理由証明書類 |
受付窓口 | 主税局千代田都税事務所事業税課 |
関連リンク |
東京都宿泊税条例 手続関連URL |
ダウンロードファイル |
案内・注意事項 [PDF 154KB]
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問い合わせ先 | 主税局千代田都税事務所事業税課個人事業税係宿泊税担当 |
電話番号 | 03-3252-7141(226) |