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宿泊税経営休止申告

受付中(受付期間:2023年5月8日7時30分から)

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手続情報

手続概要 ホテル・旅館の経営を1ヶ月以上休止しようとする場合に申告してください。月初めから月末日まで申告納入すべき宿泊税がまったく発生しない月が一月以上になる場合が対象です。なお、期間を定めずに経営を休止する場合は、この休止申告のほか、経営を再開しようとするときに再開申告が必要です。
関連法令 東京都宿泊税条例
案内・留意事項など 申告書及び次の添付書類(いずれもコピー可)を提出してください(1)経営の休止を確認できるもの 旅館業廃止(停止)届(保健所で受付けたもの)等
申請時に必要な書類 書類名:旅館業廃止(停止)届
受付窓口 主税局千代田都税事務所事業税課
関連リンク 東京都宿泊税条例
手続関連URL
ダウンロードファイル 案内・注意事項 [PDF 119KB]
問い合わせ先 主税局千代田都税事務所事業税課事業税係宿泊税担当
電話番号 03-3252-7141(226)
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