宿泊税経営廃止申告
受付中(受付期間:2023年5月8日7時30分から)
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手続概要 | ホテル・旅館の経営を廃止した場合に申告してください(廃止の日から10日以内)経営廃止した日までの宿泊税もこの申告の際に申告納入してください。なお、施設の営業が継続していても、経営者の変更等により旅館業法による営業許可を取り直す場合は、この廃止手続を経て新たに特別徴収義務者登録を行ってください。 |
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関連法令 | 東京都宿泊税条例 |
案内・留意事項など | 申告書及び次の添付書類(コピー可)を提出してください。(1)旅館業廃止(停止)届(保健所で受理されたもの)又は閉鎖商業登記簿謄本 ※登録時にお渡しした特別徴収義務者証票を郵送又は窓口にて返還してください。 |
申請時に必要な書類 | 書類名:特別徴収義務者証票 書類名:旅館業廃止(停止)届 又は 閉鎖商業登記簿謄本 |
受付窓口 | 主税局千代田都税事務所事業税課 |
関連リンク |
東京都宿泊税条例 手続関連URL |
ダウンロードファイル |
案内・注意事項 [PDF 105KB]
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問い合わせ先 | 主税局千代田都税事務所事業税課個人事業税係宿泊税担当 |
電話番号 | 03-3252-7141(226) |