宿泊税申告納期限の特例の取りやめの届出
受付中(受付期間:2023年5月8日7時30分から)
受付中(受付期間:2023年5月8日7時30分から)
手続概要 | 申告納期限の特例適用を受けている特別徴収義務者の方が、特例適用要件に適合しなくなった場合(全施設の対象期間納入金合計額が120万円を超える場合)は届け出て下さい○合算申告納入を行うことにより特例適用要件に適合しなくなる場合○申告納期限の特例と合算申告納入の両方の適用を受けている場合に特例適用要件に適合しなくなった場合。なお、特例適用を受けたあとで毎月の申告納入を行うことは可能です。 |
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関連法令 | 東京都宿泊税条例 |
案内・留意事項など | 届出書を提出してください |
受付窓口 | 主税局千代田都税事務所事業税課 |
関連リンク |
東京都宿泊税条例 手続関連URL |
ダウンロードファイル |
案内・注意事項 [PDF 89KB]
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問い合わせ先 | 主税局千代田都税事務所事業税課個人事業税係宿泊税担当 |
電話番号 | 03-3252-7141(226) |