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障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく審査請求書の提出(受付)

受付終了(受付期間:2024年3月26日14時0分から2025年2月28日23時59分まで)

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手続情報

手続概要 区市町村が行った介護給付費や障害児通所給付費等に係る処分に不服がある場合には、障害者総合支援法、児童福祉法及び行政不服審査法に基づき、東京都知事に対して審査請求することができます。
審査請求では、区市町村が行った介護給付費や障害児通所給付費等に係る処分の取消を求めることができます。
審査請求に理由があると認めた場合には、裁決により処分を取り消し、区市町村が改めて処分のし直しを行うことになります(したがって、東京都や不服審査会が独自に処分をし直すものではありません。)。
審査請求できる区市町村の処分は下記のとおりです。
(1)障害者総合支援法に基づく、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費に係る処分
(2)児童福祉法に基づく、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費に係る処分
関連法令 〇障害者の日常生活及び社会生活を総合定期に支援するための法律(障害者総合支援法)
〇児童福祉法
〇行政不服審査法
電子申請以外の手続方法 東京都福祉局障害者施策推進部企画課管理担当又は処分をした区市町村担当課まで郵送又は持参してください。
案内・留意事項など 審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内でなければすることができません。
申請時に必要な書類 審査請求書に記載の上、審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等(処分通知書の写しや関係資料等)を必要に応じて添付してください。証拠資料等については、別途郵便等により送付していただいてもかまいません。
※こちらの手続きについては、代理人の申請は受け付けておりません。
問い合わせ先 東京都福祉局障害者施策推進部企画課管理担当
電話番号 03-5320-4143
FAX 03-5388-1413
メールアドレス S1140701@section.metro.tokyo.jp
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