標識の設置・説明の実施 報告書
受付中(受付期間:2024年4月1日0時0分から)
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手続概要 | 「新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱(以下、「要綱」という。)」に基づく標識の設置および説明の実施報告書について、オンラインで手続きができます。 |
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関連法令 | 新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱 ※令和6年4月1日改正 |
案内・留意事項など | 要綱では、周辺被害防止措置や標識の設置、説明の実施について以下のように定めています。 ※令和6年4月1日に要綱が改正されました。提出書類等一部変更がございますのでご注意ください。 主な変更は下記のとおりです。 1 第1号様式(標識)の「石綿(アスベスト)等について」欄が無くなりました。 2 提出書類に「大気汚染防止法18条の15第5項に定めのある掲示板の原稿」が追加されました。 1 対象 (ア)建築物の解体工事で解体床面積の合計(=延べ床面積)が80m2以上のもの (イ)解体・建築工事のうち、騒音規制法又は振動規制法の定める特定建設作業を行うもの ※ただし、「標識設置」と「説明の実施」については、「新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」又は「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に規定する中高層建築物(高さ10m超又は地上4階以上)の建築に伴う工事は除きます 。 2 周辺被害防止措置 防音シート、防音パネル等の設置 低騒音、低振動型機械の使用 仮囲い、養生シート等の設置 散水等による粉じん被害防止 石綿等の事前調査及び適正処理 工程表による近隣住民への説明(延床面積1,000m2超又は高さ15m超の解体の場合)など 3 標識(第1号様式)の設置 (ア)表示する内容 工事の概要、事業主名、現場責任者の氏名・連絡先、建築物の概要など (イ)設置期限 工事開始の30日前(木造は15日前)まで 区長への報告…工事開始の7日前まで ※標識は当該工事が完了するまで掲示してください。 ※標識は解体する建物ごとに作成してください。 4 説明の実施 (ア)説明の範囲 建築物の敷地境界からその高さの2倍の水平距離で、30mを超えない範囲 (範囲内の住宅、事業所、マンションは全戸) (イ)説明事項 工期、作業方法、作業時間、安全対策、公害防止対策、財産損傷についての対策、石綿等の有無・調査方法及び処理内容 (ウ)説明期限 工事開始の15日前(木造は7日前)まで 区長への報告…工事開始の7日前まで |
申請時に必要な書類 | 1 標識の設置・説明の実施 報告書(第2号様式)(本システムにより報告) 2 標識(第1号様式)・掲示板(大気汚染防止法18条の15第5項)の原稿(A4判) ※令和6年4月1日の要綱改正に伴い、第1号様式の内容が一部変更されています。 3 標識の設置状況がわかるもの(全景写真・近接写真・地図等) 4 近隣説明の実施状況がわかるもの(地図等) 5 近隣説明に使用した資料(チラシ・パンフレット等) 2~5の資料について、入力フォームへの添付をお願いします。 |
関連リンク |
新宿区公式ホームページ(新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱) 新宿区公式ホームページ(特定建設作業実施届出について) 石綿事前調査結果報告システム |
ダウンロードファイル |
新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱 [PDF 204KB]
第1号様式(第5条関係) [Microsoft Word 26KB] 第2号様式(第5条、第6条関係) [Microsoft Word 26KB] 大気汚染防止法の掲示板(参考様式) [Microsoft Excel 52KB] |
問い合わせ先 | 新宿区環境清掃部環境対策課公害対策係 |
電話番号 | 03-5273-3764 |
FAX | 03-5273-4070 |