東京共同電子申請・届出サービス 新宿区

文字
新宿区
手続一覧
手続詳細

手続詳細

標識の設置・説明の実施 報告書

受付中(受付期間:2024年4月1日0時0分から)

共通情報

システムメンテナンスのお知らせ(10月9日(水)20:00~10月10日(木)8:00の間、電子申請サービスが停止するため、サービスをご利用いただくことができません。)
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 「新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱(以下、「要綱」という。)」に基づく標識の設置および説明の実施報告書について、オンラインで手続きができます。
関連法令 新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱 ※令和6年4月1日改正
案内・留意事項など 要綱では、周辺被害防止措置や標識の設置、説明の実施について以下のように定めています。
※令和6年4月1日に要綱が改正されました。提出書類等一部変更がございますのでご注意ください。
 主な変更は下記のとおりです。
 1 第1号様式(標識)の「石綿(アスベスト)等について」欄が無くなりました。
 2 提出書類に「大気汚染防止法18条の15第5項に定めのある掲示板の原稿」が追加されました。

1 対象
(ア)建築物の解体工事で解体床面積の合計(=延べ床面積)が80m2以上のもの
(イ)解体・建築工事のうち、騒音規制法又は振動規制法の定める特定建設作業を行うもの
※ただし、「標識設置」と「説明の実施」については、「新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」又は「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に規定する中高層建築物(高さ10m超又は地上4階以上)の建築に伴う工事は除きます 。

2 周辺被害防止措置
防音シート、防音パネル等の設置
低騒音、低振動型機械の使用
仮囲い、養生シート等の設置
散水等による粉じん被害防止
石綿等の事前調査及び適正処理
工程表による近隣住民への説明(延床面積1,000m2超又は高さ15m超の解体の場合)など

3 標識(第1号様式)の設置
(ア)表示する内容
工事の概要、事業主名、現場責任者の氏名・連絡先、建築物の概要など
(イ)設置期限
工事開始の30日前(木造は15日前)まで
区長への報告…工事開始の7日前まで

※標識は当該工事が完了するまで掲示してください。
※標識は解体する建物ごとに作成してください。

4 説明の実施
(ア)説明の範囲
建築物の敷地境界からその高さの2倍の水平距離で、30mを超えない範囲 (範囲内の住宅、事業所、マンションは全戸)
(イ)説明事項
工期、作業方法、作業時間、安全対策、公害防止対策、財産損傷についての対策、石綿等の有無・調査方法及び処理内容
(ウ)説明期限
工事開始の15日前(木造は7日前)まで
区長への報告…工事開始の7日前まで
申請時に必要な書類 1 標識の設置・説明の実施 報告書(第2号様式)(本システムにより報告)
2 標識(第1号様式)・掲示板(大気汚染防止法18条の15第5項)の原稿(A4判)
  ※令和6年4月1日の要綱改正に伴い、第1号様式の内容が一部変更されています。
3 標識の設置状況がわかるもの(全景写真・近接写真・地図等)
4 近隣説明の実施状況がわかるもの(地図等)
5 近隣説明に使用した資料(チラシ・パンフレット等)

2~5の資料について、入力フォームへの添付をお願いします。
関連リンク 新宿区公式ホームページ(新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱)
新宿区公式ホームページ(特定建設作業実施届出について)
石綿事前調査結果報告システム
ダウンロードファイル 新宿区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱 [PDF 204KB]
第1号様式(第5条関係) [Microsoft Word 26KB]
第2号様式(第5条、第6条関係) [Microsoft Word 26KB]
大気汚染防止法の掲示板(参考様式) [Microsoft Excel 52KB]
問い合わせ先 新宿区環境清掃部環境対策課公害対策係
電話番号 03-5273-3764
FAX 03-5273-4070
手続一覧へ
新宿区電子申請トップへ