国民年金種別変更届
受付中(受付期間:2021年3月15日10時0分から)
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手続概要 | 会社員や公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方は、配偶者が退職したときには、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。 離婚や収入の増加などにより、扶養を抜けた場合もこの手続きが必要です。 ・本申請は、ご自身の申請のものに限ります。 ・納付書は、約1ヵ月程で日本年金機構から郵送されます。 ・国民年金保険料の免除を希望する場合は、別途免除申請が必要となります。詳細は区役所へお問合わせください。 ・再び配偶者の扶養に入るときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者になる手続きをしてください。区役所での手続きはありません。 ・扶養からはずれた日を証明できる文書をスキャニングし、添付してください。 |
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申請時に必要な書類 | (1)1点のみで十分なもの(顔写真付の公的な証明書類) 個人番号カード(オモテ面のみ) 運転免許証 パスポート 運転経歴証明書(交付年月日がH24.04.01以降のもの) 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 住民基本台帳カード 国家資格等公的な資格を証明するもの (2)2点以上必要なもの(顔写真が付されていない公的な証明書類) 健康保険の保険証 介護保険の保険証 年金手帳 |
関連リンク |
台東区ホームページ「国民年金の手続き」 |
問い合わせ先 | 区民課国民年金係 |
電話番号 | 03-5246-1262 |