介護給付費過誤申立て(取下げ)の依頼
受付中
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手続概要 | 事業者が国民健康保険団体連合会(国保連)に対して行った介護給付費の請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、過誤申立て(取下げ)を依頼してください。 |
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電子申請以外の手続方法 | 郵送またはFAX |
案内・留意事項など | 提出期限:毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その前開庁日) 提出期限を過ぎて送付された過誤申立書は、翌月処理となる場合があります。 なお、生活保護単独被保険者(被保険者番号がHから始まる利用者)の過誤申立については、提出先が保護課となります。 詳しくは保護課介護・医療係(電話:03-5246-1514)にお問い合わせください。 |
関連リンク |
台東区ホームページ「過誤申立書」 |
問い合わせ先 | 福祉部介護保険課給付担当 |
電話番号 | 03-5246-1249 |
FAX | 03-5246-1229 |