江東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例-標識設置届
受付中
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手続概要 | 建築主は、中高層建築物(高さが10mを超える建築物)を建築しようとするとき、「江東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、「標識設置届出」及び、「説明会等報告書」の手続きが必要です。 江東区では、中高層条例に基づく標識設置届を受付した際に、窓口で「受付票」を渡しています。 標識設置届を電子申請システムで提出した場合は、「受理票」を発行します。説明会等報告書の提出時に「受理票」を添付し、「受付票」と引き換えます。 なお、「受付票」は建築確認申請の提出時に必要です。 |
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電子申請以外の手続方法 | 窓口での受付も継続して行っております。 なお、説明会等報告書は窓口のみの受付です。 |
案内・留意事項など | 【届出について】 ・内容に不備がある場合等、区の職員から連絡させていただくことがあります。つながり易い問合せ先を必ず記載してください。 ・送付前に記載漏れや図書の添付漏れがないか再度ご確認ください。 ・内容に不備がある場合、内容の訂正が必要となります。訂正が終了するまで届出は受理できませんので、ご注意ください。 ・内容に重大な不備がある場合、届出は受理されず却下となります。 ・期限に関わらず、早めに手続をお願いします。 【受理票について】 ・受付が完了すると、システム上に『受理票』のPDFデータがアップロードされます。 ・『受理票』は、説明会等報告書の提出時に添付が必要です。 |
申請時に必要な書類 | 1.案内図 2.標識設置位置図 3.標識設置状況写真(遠景及び近景) |
備考 | 土、日、祝日に届出された分は、翌開庁日に確認となります。 |
問い合わせ先 | 江東区都市整備部建築調整課建築紛争係 住所:江東区東陽4-11-28(区役所5階30番) TEL:03-3647-9767 |