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工場・指定作業場氏名等変更届出書

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手続概要 事業主の氏名、住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び工場・指定作業場の名称を変更したときは、変更した日から30日以内に「工場・指定作業場氏名等変更届出書」の提出が必要です。
関連法令 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
備考 認可番号・年月日等記載内容にご不明点がある場合はお問い合わせください。
関連リンク 【工場について】
【指定作業場について】
問い合わせ先 環境保全課指導係
電話番号 03-3647-6147
FAX 03-5617-5737
メールアドレス 380302@city.koto.lg.jp
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