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《中野区》食品営業許可(食品製造業等取締条例)に係る廃業届

受付中(受付期間:2019年5月7日8時30分から)

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申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
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申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、食料品等販売業、液卵製造業を営んでいる方が、廃業をした時は、中野区保健所長に届出が必要です。
本手続は、東京都食品製造業等取締条例に基づく廃業届を受け付けます。中野区食品衛生法施行細則に基づく廃業届は、「食品営業許可(食品衛生法)に係る廃業届」から手続してください。

○受付が完了すると、メールによりお知らせします。
○営業許可書は、この画面末尾に記載の「お問い合わせ」欄の受付窓口まで返納してください(郵送可)。
関連リンク 参照URL
問い合わせ先 <電子申請サービスの操作方法が不明な場合はこちら>
ヘルプデスク
TEL:0120-03-0664
FAX:0120-60-5392
URL:https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/dform.do?acs=qa

<当手続の内容について>
中野区保健所 食品衛生係
TEL:03-3382-6664
FAX:03-3382-6667
Mail:seikatueisei@city.tokyo-nakano.lg.jp
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