認可保育園退園の届出
受付中(受付期間:2021年9月1日0時0分から)
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手続概要 | 認可保育園を退園する際の手続きです。 【退園届の提出が必要なとき】 ◆豊島区から転出するとき(転出後、豊島区の認可保育園に継続通園する場合を含む) ◆家庭での保育が可能になったとき ◆保育を必要とする事由に該当しなくなったとき ◆幼稚園や認可外保育施設等を利用するため、認可保育園を退園するとき ◆その他のご事情で認可保育園を退園するとき 等 |
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電子申請以外の手続方法 | 退園届(豊島区様式)に必要事項を記入のうえ、入園グループへ郵送または持参により手続きができます。 ※ファクス・メールによる申請は不可 〈退園届(豊島区様式)の入手先・方法〉 1.下記「ダウンロードファイル」よりダウンロード 2.下記「関連リンク(豊島区HP)」よりダウンロード 3.入園グループ窓口にて配布 |
案内・留意事項など | 【注意事項】 ◆最終在園月の最終営業日までに入園グループに到着するように届出してください。事後の届出は、認められません。登園していなくても、「退園届」が入園グループへ届いた日が属する月分までの保育料をお支払いただきます。 ◆退園届の取消はできません。届出は退園が確定してから行ってください。 ◆豊島区外へ転出し、転出後も豊島区保育施設に通園を希望される方は、豊島区へ退園届を提出したうえで、引越先の自治体へ住所変更の届けと同時に改めて入園申込みをしてください。 ◆4月2日以降の豊島区外転出の場合で、転出後も豊島区保育施設に通園を希望される方は、年度末までは転出先自治体から継続通園できますが、翌年4月以降は再申込みとなります。年齢によっては申込みを受付できません。 ◆保育の必要性の事由に該当しなくなった場合は、承諾された保育実施期間内でも退園となります。 ◆2か月以上にわたって登園できないときは、特別な事情等がある場合を除き、退園となる場合があります。また、欠席の間も月額の保育料はかかります。里帰り出産される場合も同様となりますのでご注意ください。 ◆幼稚園や認可外保育施設等を利用するため保育園を退園する場合も、退園届の提出が必要となります。原則、退園日はその月の月末となります。 ◇届出受付完了後、郵送により事業所解除通知書をお送りしますのでご確認ください。 |
関連リンク |
[申請書ダウンロード] 退園届 |
問い合わせ先 | 子ども家庭部 保育課 入園第一・第二グループ |
電話番号 | 03-3981-2140 |
メールアドレス | A0020000@city.toshima.lg.jp |