飼い犬の死亡届
受付中(受付期間:2019年4月1日0時0分から)
受付中(受付期間:2019年4月1日0時0分から)
手続概要 | 登録犬(飼い犬)が死亡した場合、30日以内に届出をする事が狂犬病予防法で定められています。この届出によって犬の登録原簿から、その犬を消除します。また、届出の際には、鑑札及び注射済票の添付が必要ですが持参されなかった場合は、後日窓口に持参または郵送でお送りください。 |
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関連法令 | 狂犬病予防法 |
案内・留意事項など | 犬の所在地の市町村長に届出します。届出の受付窓口は保健所3階生活衛生課・区役所1階戸籍住民記録課住民記録係・区民事務所です。届出内容は所有者の住所・氏名、犬の登録年度と登録番号及び死亡年月日等です。 |
受付窓口 | 保健所生活衛生課管理係、戸籍住民記録課住民記録係、区民事務所 |
問い合わせ先 | 保健所生活衛生課管理係 |
電話番号 | 03-3802-3111(422) |
メールアドレス | eisei@city.arakawa.tokyo.jp |