児童手当消滅届
受付中(受付期間:2020年4月1日0時0分から)
受付中(受付期間:2020年4月1日0時0分から)
手続概要 | 児童手当の消滅(転出など)の申請(届)手続です。 |
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関連法令 | 児童手当法 |
案内・留意事項など | 電子申請(電子署名が必要)、郵送、または下記の受付窓口にてご申請ください。 |
受付窓口 | 子育て支援課児童手当係(区役所本庁舎10階) 各総合福祉事務所(石神井・大泉・光が丘)福祉事務係 |
備考 | 電子申請を行うには公的個人認証サービスの利用が必要となります。 手当は消滅事由発生日(転出予定日等)の属する月をもって消滅となります。消滅事由発生日が申請日から遡る場合は、過払いの手当が生じることがあります。この場合は過払い分の手当をお返しいただきます。ご了承ください。 |
関連リンク |
手続関連URL |
問い合わせ先 | 練馬区こども家庭部子育て支援課児童手当係 |
電話番号 | 03-5984-5824 |
FAX | 03-5984-1220 |
メールアドレス | kosodate02@city.nerima.tokyo.jp |