喫煙可能室設置施設届
受付中
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手続概要 | このフォームからの申し込みで、2種類(健康増進法(国様式)及び東京都受動喫煙防止条例(都様式))の届を受け付けます。 届出後、保健所から担当者宛に電話連絡をさせていただきます。 喫煙可能室設置に関する要件は以下のとおりです。(すべて満たしている場合のみ、設置が認められます。) (1)令和2年4月1日現在、既に営業している (2)客席面積が100平方メートル以下の飲食店である (3)大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)ではない 以下の(ア)、(イ)に該当するものを除く。 (ア)一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社 (イ)大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社((ア)を除く) (4)従業員がいない ※従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど)です。同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人を除きます。 |
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関連法令 | 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令 附則第2条第6項 東京都受動喫煙防止条例施行規則 第3条第1項 |
関連リンク |
喫煙可能室の設置には届出が必要です(別ウィンドウにて区HPが開きます。) |
問い合わせ先 | 江戸川保健所生活衛生課環境衛生係 (東京都江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階) |
電話番号 | 03-3658-3177 |