美容所廃止届
受付中
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手続概要 | 次のような場合には、廃止届を提出してください。 1.営業施設を廃止した 2.営業施設を移転した(※1) 3.開設者が替わった(※2) 4.大規模な増築または改築で施設が変わった(※2) ※1 上記2の場合は、移転先での新規開設の手続きを行う必要があります。 ※2 上記3,4の場合は、新規開設の手続きも必要です。ただし、承継届や変更届の提出により、引き続き営業できる場合があります。事前に江戸川保健所までご相談ください。 新規開設の手続きは、下記リンク先よりご確認いただけます。 |
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関連法令 | 美容師法第11条第2項 |
備考 | 電子申請のほか、窓口または郵送での届出を受け付けています。 ダウンロードファイルを印刷し、必要事項を記載して届出てください。 江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒133-0052 江戸川区東小岩3-23-3 小岩健康サポートセンター2階 (窓口での受付は、平日8時30分から17時まで) 電話:03-3658-3177(内線41~43) |
関連リンク |
美容所の手続きについて(別ウインドウで開きます。) |
ダウンロードファイル |
美容所廃止届 [PDF 5KB]
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