簡易専用水道の給水開始報告事項変更(廃止)報告書
受付中
受付中
手続概要 | 【変更】 設置者や建物名などが変更になった場合には、報告書により報告してください。 【廃止】 次のような場合には、報告書により廃止を報告してください。 ・貯水槽の有効容量が10立方メートル以下になった。 ・貯水槽を撤去し、直結給水方式に変更した。 |
---|---|
関連法令 | 江戸川区水道法施行細則第12条第2項 |
備考 | 電子申請のほか、窓口または郵送での届出を受け付けています。 ダウンロードファイルを印刷し、必要事項を記載して届出てください。 江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係 〒133-0052 江戸川区東小岩3-23-3 小岩健康サポートセンター2階 (窓口での受付は、平日8時30分から17時まで) 電話:03-3658-3177(内線41~43) |
ダウンロードファイル |
簡易専用水道の給水開始報告事項変更(廃止)報告書 [PDF 4KB]
|