指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請
受付中
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手続概要 | 小児慢性特定疾病医療費助成制度は、区長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行っている医療機関につきましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。 |
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審査基準 | 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。 1.保険医療機関(病院、診療所)、保険薬局、健康保険法に規定する指定訪問看護事業者であること 2.児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと |
関連法令 | 児童福祉法 児童福祉法施行令 児童福祉法施行規則 江戸川区児童福祉法施行規則 江戸川区小児慢性特定疾病医療費支給事業実施要項 |
電子申請以外の手続方法 | 指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書を下記問合せ先へご郵送ください。 |
案内・留意事項など | 【要件】 (1)以下の医療機関であること。 ・保険医療機関 ・保険薬局 ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者 (2)児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項(下記ダウンロードファイル参照)に該当していないこと。 【責務】 (1)指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わければならない。 (2)指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療の実施に関し、 知事の指導を受けなればならない。 【留意事項】 (1)指定日は申請日の属する月の初日(開設日がそれ以降の日の場合は開設日)からになります。 (2)指定後、江戸川区から指定通知を送付します。 (3)指定後、医療機関名称、所在地等を公表します。 (4)指定医療機関は、6年ごとに更新が必要となります。 |
ダウンロードファイル |
誓約事項(児童福祉法第19条の9第2項) [Microsoft Word 19KB]
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問い合わせ先 | 〒132-8507 江戸川区中央4丁目24番19号 保健予防課医療給付係(江戸川保健所内) 電話番号:03-5661-2464 |