小児慢性特定疾病指定医指定申請
受付中
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手続概要 | 小児慢性特定疾病医療費助成制度は指定医制度を導入しているため、医療費助成を受けるためには、申請者が区長の定める医師(「指定医」)が作成した医療意見書を添えて、申請する必要があります。 「指定医」の指定を受けるためには手続きが必要となりますので、小児慢性特定疾病医療費助成に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方は、申請手続きをしていただきますよう、御協力をお願いいたします。 また、指定医の指定は勤務する指定医療機関が所在する自治体に申請するため、複数の医療機関に勤務し、その所在地が別の自治体である場合には、それぞれの自治体で指定医の指定を受ける必要があります。 |
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関連法令 | 児童福祉法 児童福祉法施行令 児童福祉法施行規則 江戸川区児童福祉法施行規則 江戸川区小児慢性特定疾病医療費支給事業実施要項 |
電子申請以外の手続方法 | 申請書類一式を、下記問合せ先へご郵送ください。 |
案内・留意事項など | 【指定医の要件】 以下の(1)(2)の要件を満たした上で、(3)を満たすこと (1)診断又は治療に5年以上(臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有すること。 (2)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること。 (3)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。 【指定医の職務】 (1)小児慢性特定疾病の支給認定に必要な医療意見書を作成すること。 ※医療意見書は医療機関において様式をダウンロードして記載いただくことになります。 (2)患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。 (3)小児慢性特定疾病の治療方法、小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力すること。 【指定医の責務】 (1)指定医は、5年ごとに更新が必要となります。 (2)申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を、指定を受けた区長に届け出る必要があります。 【留意事項】 (1)指定後、江戸川区から指定通知を送付します。 (2)指定後、勤務先医療機関及び氏名等を江戸川区が公表します。 (3)患者データの登録管理システムへの登録開始時期は、まだ決まっておりません。開始時期や登録方法等については別途お知らせします。 |
申請時に必要な書類 | (1)医師免許証の写し(すべての方) (2)専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格による申請をされる方のみ) (3)研修終了証明書(研修受講資格による申請をされる方のみ) |
問い合わせ先 | 〒132-8507 江戸川区中央4丁目24番19号 保健予防課医療給付係(江戸川保健所内) 電話番号:03-5661-2464 |