市政情報開示請求
受付中
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手続概要 | 情報公開制度は、市の保有する市政情報について、その内容を具体的に明らかにすることにより、市民の皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた市政運営を保障していくための制度です。 市政情報とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいいます。 |
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関連法令 | 羽村市情報公開条例 |
案内・留意事項など | 電子申請により受け付けています。入力画面に必要事項を入力してください。届出完了日から起算して、原則として14日以内に開示・不開示を判断し、決定通知書を請求者に郵送します。 |
受付窓口 | 羽村市役所東庁舎3階/情報公開・個人情報保護コーナー |
備考 | 1 この「電子申請による市政情報開示請求」は、「請求のみ」を電子的に行うもので、原則として、請求に対する決定は郵送で、開示の手続きは市役所窓口で行います。 2 開示に係る手数料は無料ですが、一部の開示請求者については、1件名につき100円かかります。また、写しの交付を受ける場合には、コピー1枚につき10円(A3以下)の費用がかかります。 3 対象文書を特定するためのご連絡は、電話で行います。 |
関連リンク |
羽村市情報公開条例 手続関連URL 問合せURL |
問い合わせ先 | 総務部総務課法制係 |
電話番号 | 042-555-1111(326) |
FAX | 042-554-2921 |
メールアドレス | s103000@city.hamura.tokyo.jp |