製造所等の休止・再開(資料提出)
受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から)
受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から)
手続概要 | 製造所等で、概ね3ヶ月以上休止する場合又は休止していた製造所等を再開する場合は、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者は、その内容を届け出し、休止中の安全対策又は再開時の安全対策について確認を受ける必要があります。本電子申請は行政側のシステム整備の都合により、島しょ地区に限り実施していますので注意してください。 |
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関連法令 | 消防法第16条の5 |
電子申請以外の手続方法 | 管轄消防署の窓口又は郵送で手続きできます。 |
案内・留意事項など | 本電子申請は行政側のシステム整備の都合により、島しょ地区に限り実施していますので注意してください。 |
問い合わせ先 | 東京消防庁予防部危険物課 |
電話番号 | 03-3212-2111(4866) |
メールアドレス | S0200351@section.metro.tokyo.jp |