防火対象物工事等計画届出書
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 建物や建物の一部をこれから工事する方が、工事開始前に建物やテナントの情報を管轄する消防署長に届け出るものです。 消防用設備等の設置状況等を事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保します。 |
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関連法令 | 火災予防条例第56条 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送 |
案内・留意事項など | ・工事を開始する日の7日前までに管轄消防署へ届け出てください。 なお、工事内容によっては届出を省略できる場合がありますので、ご不明な点等がありましたら、事前に届出先消防署までご連絡ください。 <図面データの添付方法> ・申請完了後、申請ごとに「到達番号」と「問合せ番号」が付与されますので、必ず記録してください。図面データを添付する際に入力が必要となります。 ・申請時に登録したメールアドレス宛に到達連絡メールが届きます。メール本文内に「東京都電子申請ファイル転送システム」のリンクが記載されていますので、当リンクから、図面データの添付を行います。 <受付の記録について> ・受付の記録や証明が必要な場合、システム上発行される「受付結果通知」を印刷又は保存してください。 <申請後の流れ> ・申請後、申請図書の不備等がある場合、別途管轄消防署から連絡があります。 |
申請時に必要な書類 | ・防火安全技術講習修了者が本届出書の内容について消防関係法令に適合しているかどうかを調査した場合は、修了証の写し(写真又はスキャンデータ等) ・石油機器技術管理講習修了者が地震動等により作動する安全装置を設けることとされている設備又は器具を設置(変更)する場合は、修了証の写し写真又はスキャンデータ等) ・防火対象物の概要表 ・平面図、立面図、断面図、室内仕上表、建具表、防火基準に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書等 ・火気使用設備等又は火気使用機器等の位置、構造等の状況を示した図書(当該設備等を設置する場合) 等 <図面データに関するお願い> ・図面データの名称は「平面図」、「立面図」等簡潔に記載してください。 ・解像度を300dpi以上に設定してください。 |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ 防火対象物使用開始届出書 |
ダウンロードファイル |
防火対象物の概要票.doc [Microsoft Word 25KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 予防係 |