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手続詳細

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危険物の仮貯蔵仮取扱い承認申請(尾久消防署)

受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から)

共通情報

システムメンテナンスのお知らせ(10月9日(水)20:00~10月10日(木)8:00の間、電子申請サービスが停止するため、サービスをご利用いただくことができません。)
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合、管轄消防署長の承認を受ける必要があります。
手数料が5,400円必要となります。
関連法令 消防法第10条第1項
電子申請以外の手続方法 仮貯蔵仮取扱いを行う場所を管轄する消防署の窓口又は郵送により申請できます。
↓管轄消防署は下記の関連リンクから確認してください。
案内・留意事項など 仮貯蔵仮取扱いを行おうとする場所の管轄消防署へ申請してください。
↓管轄消防署は下記の関連リンクから確認してください。

※電子申請をする場合は、以下のことができません。
 ・申請者の都合による手数料の還付
 ・領収書の発行
 ・消防署、金融機関窓口での現金による納付
※領収書が必要な場合は、消防署の窓口で申請し「現金」で納付してください。
※納付期限までに納付されない場合、申請を取下げ処理する場合があります。
※手数料は非課税です。
※手数料の減免を受けようとする場合は、窓口で申請してください。
申請時に必要な書類 位置・構造・設備の内容に関する図面
その他申請書で確認できない事項を記載した資料
関連リンク ※管轄消防署の確認はこちら※
問い合わせ先 管轄消防署 予防課 危険物係
↑管轄消防署の連絡先は、上記の関連リンクから確認してください。
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