防災対象物点検の特例認定を受けた建築物の管理権原者の変更届
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から)
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手続概要 | 防災管理点検報告の特例認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理権原者に変更があったときは、当該変更前の管理権原者は、その旨を消防署長に届け出なければならないとされていることから、管轄消防署に変更届出書を提出するものです。 |
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関連法令 | 消防法第36条(消防法第8条の2の3第5項) 消防法施行規則第51条の16(消防法施行規則第消防法施行規則第4条の2の8第7項) |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送等により受付します。 |
案内・留意事項など | 防災管理点検報告特例認定をされている建物及び事業所の管理権原者が変更になった場合、当該管理権原者が特例認定を申請した部分の特例認定は失効となります。また、特例認定に係る表示を行っている場合は、それを除去しなければいけません。 |
申請時に必要な書類 | 管理権原者変更届出書(消防法施行規則別記様式第15号) |
関連リンク |
※管轄消防署の連絡先はこちらから確認してください※ |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 防火管理係又は防火査察係 |