【令和6年度新規】病児・病後児保育利用登録申請(はじめて登録する方で、4月以降の利用を希望されている方)
受付中
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手続概要 | 病気により安静が必要なため、保育園に通園できないお子様などを区の委託する「病児・病後児保育室」と「病後児保育室」でお預かりします。 また、保育園等の施設で発熱し、保護者の方が施設へお迎えに行けない場合に、看護師が保護者の代わりにお迎えに行き、病児・病後児保育室でお預かりする「お迎えサービス」を実施しています。 利用には、利用登録番号が必要となります。ご申請していただくと、3月末頃までに、メールで利用登録番号を通知させていただきます。実際にご利用になる場合は、利用希望施設へご予約をお願いいたします。 ※登録の有効期間は、単年度(4月1日から翌年の3月31日まで)となります。 ※更新期間を過ぎて申請された方につきましては、新たな番号をお知らせさせていただきますので、ご注意ください。 ※利用は満1歳から、登録手続きは1歳に達する1か月前からです。 お問い合わせ先 保育サービス課入園相談係 03-3579-2452 |
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関連法令 | 板橋区病児・病後児保育事業実施要綱 |
案内・留意事項など | 病児・病後児保育事業への登録及び実施施設利用にあたっての同意事項 (登録について) 1 実施施設において登録書及び診療情報提供書を使用すること並びに区が実施施設から利用状況(利用年月日・病名)の報告を受けること。 2 利用料の決定に必要な区が保有する特別区民税及び生活保護に関する情報を確認すること。 3 本登録の有効期限は、申請後初めて迎える3月31日までとなること。利用にあたっては、年度ごとの登録が必要になること。 (利用について) 4 保護者は、定められた利用時間を厳守し、利用時間の延長を行わないこと。また、利用時間を過ぎた場合、当該実施施設は次回の利用を断ることができること。 5 利用料及び利用実費(タクシー代、診察費、食費等)は、病児・病後児保育施設に支払うこと。また、この場合において、申請書の提出の有無を問わないこと。 6 緊急に医療行為の必要が生じた場合、受託施設が必要と判断した医療行為を行うことがあること。また、いずれの場合も医療費を支払うこと。 7 受託施設において、保育の継続が困難と判断した場合は、保護者は利用の中断について承諾し、速やかに利用児童を迎えにくること。 |
受付窓口 | 保育サービス課入園相談係(南館3階23番窓口) |
標準処理時間 | 4月から利用希望施設へのご予約が可能となります。 ※お急ぎの場合は、申請後に、必ず、サービス課入園相談係までご連絡ください。 |
問い合わせ先 | 保育サービス課 入園相談係 電話番号 03-3579ー2452 |