商工会等の定款変更の認可
受付中
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手続概要 | 商工会及び商工会連合会で定める定款を変更する場合は、知事の認可が必要です。 |
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関連法令 | 商工会法第44条第2項、同条第3項 (第48条第5項、第59条第4項において準用する場合も含む) |
電子申請以外の手続方法 | 窓口。郵送でも受け付けております。 事前に問い合わせ先までご連絡ください。 |
案内・留意事項など | 総会(総代会)開催前に、事前に定款の変更内容についてご連絡ください。 ※法律改正により定款変更の必要が生じる場合は事前連絡は不要です。 |
申請時に必要な書類 | ・新旧対照表 ・総会議事録 ・総会議案書 ・新定款及び旧定款 |
関連リンク |
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問い合わせ先 | 東京都産業労働局商工部 地域産業振興課小規模企業担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
電話番号 | 03-5320-4757 |
FAX | 03-5388-1461 |