簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書
受付中
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手続概要 | 簡易専用水道の設置者は、給水開始にあたり報告した事項に変更があったときや施設を廃止したときには、保健所へ速やかに報告する必要があります。ただし、東京都給水条例第33条の4第2項の規定による東京都水道局への届出を行った場合は、この限りではありません。 |
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関連法令 | 水道法 水道法施行細則 |
電子申請以外の手続方法 | 施設所在地を所管する保健所の窓口においても、届け出ることができます。 ※保健所の連絡先は関連リンク都保健所一覧を御参照ください。 |
案内・留意事項など | ・申請に際し、事前に施設所在地を所管する保健所へ御相談ください。 ・電子による届出をすると「到達通知」メールが届出者が指定した連絡先に自動返信されます。 ・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。 ・手続に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。 ・届出内容に不備があり、かつ申請者からの補正が無い場合や、連絡が取れない場合は、届出から45日後にデータが削除され届出が受理されません。御注意下さい。 |
関連リンク |
手続関連URL 都保健所一覧 |
問い合わせ先 | 【電子による届け出の方法について】 東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課水道担当 【届出の内容について】 各都保健所生活環境安全課環境衛生担当 |
電話番号 | 【電子による届け出の方法について】 03-5320-4393 【届出の内容について】 関連リンク都保健所一覧を御参照ください |
FAX | 【電子による届け出の方法について】 03-5388-1426 【届出の内容について】 関連リンク都保健所一覧を御参照ください |