専用水道業務委託開始届
受付中
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手続概要 | 専用水道の設置者は、専用水道に係る業務委託を開始したときは、速やかに保健所へ報告する必要があります。 |
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関連法令 | 水道法 水道法施行細則 |
電子申請以外の手続方法 | ・申請に際し、事前に施設所在地を所管する保健所へ御相談ください。 ・電子による届出をすると「到達通知」メールが届出者が指定した連絡先に自動返信されます。 ・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。 ・手続に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。 ・届出内容に不備があり、かつ申請者からの補正が無い場合や、連絡が取れない場合は、届出から45日後にデータが削除され届出が受理されません。御注意下さい。 |
案内・留意事項など | 1 受託水道業務技術管理者の資格を有することを証する書類 2 委託契約書の写し ※資格を有することを設置者が保証する場合、書面の原本を申請先保健所の環境衛生担当まで別途送付してください。書面が資格証明書である場合には、原本照合の必要があるため、電子申請はできません。申請先保健所の窓口までお越しください。 |
申請時に必要な書類 | 水道技術管理者の資格を有することを証する書面 ※資格を有することを設置者が保証する場合、書面の原本を申請先保健所の環境衛生担当まで別途送付してください。書面が資格証明書である場合には、原本照合の必要があるため、電子申請はできません。申請先保健所の窓口までお越しください。 |
関連リンク |
手続関連URL 都保健所一覧 |
ダウンロードファイル |
細則第28号様式「専用水道業務委託開始届」 [Microsoft Word 34KB]
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問い合わせ先 | 【電子による届け出の方法について】 東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課水道担当 【届出の内容について】 各都保健所生活環境安全課環境衛生担当 |
電話番号 | 【電子による届け出の方法について】 03-5320-4393 【届出の内容について】 関連リンク都保健所一覧を御参照ください |
メールアドレス | S0000292@section.metro.tokyo.jp |