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飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出

受付終了(受付期間:2022年12月1日0時0分から2023年3月31日23時59分まで)

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手続情報

手続概要 飲料水貯水槽等設備がある特定建築物の届出者は、年に1度提出してください。
(受付期間 12月1日から12月15日まで)
関連法令 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
電子申請以外の手続方法 施設所在地を管轄する保健所の窓口や郵送にて提出することができます。
案内・留意事項など ・御不明点等お問合せについては、施設所在地を管轄する保健所へ電話等で御連絡ください。
※保健所の連絡先は関連リンク都保健所一覧を御参照ください。
※ここで提出できるのは、多摩地区(八王子市と町田市を除く)に所在する施設のみです。
・下欄ダウンロードファイルの「入力例」「提出時チェックリスト」「提出例」を参考の上作成し、御提出ください。
・保健所に特定建築物として届出ている施設ごとに、1件の提出となります。(例:特定建築物として「○○1号棟」「○○2号棟」という2施設の届出の場合、それぞれ1件ずつ、計2件の提出となります。)
・入力画面では、飲料水貯水槽等設備ごと(貯水槽や貯湯槽ごと)に1ページ入力します。ページ数は4ページまでです。1施設あたり4ページを超える場合は、電子申請以外の手続方法でお願いします。
・4ページまで入力していなくても、送信確認画面では4ページまで表示されます。印刷時は印刷設定などで必要ページだけ印刷してください。
・申請時の添付ファイルには、水質検査結果(写)、残留塩素濃度測定結果(写)等の必要書類を1つのファイルにして添付してください。(添付できるファイルは1つです。)
・添付できるファイル容量は、1件の提出あたり合計10MBまでとなります。
・電子による届出をすると「到達通知」メールが御指定の連絡先に自動返信されます。
・「到達通知」メールが届かない場合は、手続時に入力したメールアドレスに間違いがある可能性がありますので、施設所在地を管轄する保健所へご確認ください。
・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。
・手続に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。
・届出件数が膨大なので、書類審査に時間がかかり、「手続完了通知」メールが届くまでに時間がかかる場合がございます。また、補正等の依頼についても時間がかかる場合がございますので、御了承ください。
・届出内容に不備があり、かつ申請者からの補正が無い場合や、連絡が取れない場合は、届出から45日後にデータが削除されるため、届出が受理されません。御注意ください。
申請時に必要な書類 水質検査結果の写し(昨年12月からの1年分)(給水、給湯等系統分)
残留塩素等の測定実施記録票の写し(11月分)(給水、給湯等系統分)
防錆剤を使用している場合、防錆剤の水質検査結果の写し(昨年12月からの1年分)(給水、給湯等系統分)
関連リンク 都保健所一覧
手続き関連URL
ダウンロードファイル 【入力例】飲料水貯水槽等維持管理状況報告書 [PDF 941KB]
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出時チェックリスト [PDF 113KB]
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出例 [PDF 436KB]
問い合わせ先 東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課指導担当
又は
各都保健所生活環境安全課環境衛生担当
電話番号 03-5320-4391
FAX 03-5388-1426
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