東京共同電子申請・届出サービス 東京都

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手続詳細

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協業組合・商工組合の定款変更認可

受付中(受付期間:2023年1月27日10時0分から)

共通情報

【重要なお知らせ】 東京共同電子申請・届出サービスの現行サービスの終了について
【重要なお知らせ】電子納付機能を伴う電子申請手続きの終了について
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 協業組合又は商工組合の定款変更の認可を受けるための申請です。
関連法令 (協業組合)
・中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項
・中小企業団体の組織に関する法律施行規則第79条
(商工組合)
・中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項
・中小企業団体の組織に関する法律施行規則第79条
電子申請以外の手続方法 窓口又は郵送による提出
案内・留意事項など ・組合員の資格又は地区の拡大をするときは、加入予定者名簿を提出してください。
・協業組合の事業の追加に係るものであるとき又は協業組合等の事業計画若しくは収支予算(商工組合等にあっては、共同経済事業に関するものに限る。)に係るものであるときは、それぞれ変更後の協業計画書及び組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部若しくは一部の協業をする旨を記載した書面又は変更後の事業計画書若しくは収支予算書を提出してください。ただし、変更後の協業計画書が協業組合の事業の転換の認可の申請書に添えて提出した転換後行う事業の事業計画書と同一のものとなる場合には提出不要です。
・出資一口の金額の減少又は出資商工組合等の非出資商工組合等への移行に係るものであるときは、下記の書類を提出してください。
(1) 法第5条の23第3項において準用する中小企業等協同組合法(以下「協同組合法」という。)第56条第1項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
(2) 法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第5条の23第3項において準用する協同組合法第33条第4項(法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面
(3) 異議を述べた債権者があったときは、法第5条の23第3項において準用する協同組合法第56条の2第5項(法第46条第3項及び法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
・非出資商工組合等の出資商工組合等への移行に係るものであるときは、組合員又は会員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出してください。
申請時に必要な書類 1 変更しようとする箇所を記載した書面
2 変更の理由を記載した書面
3 変更の議決をした総会(総代会)の議事録の謄本
4 その他(団体法施行規則第79条に基づく書類)
電子申請以外の受付時間 平日午前9時から午後5時まで
受付窓口 〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階北側
東京都産業労働局商工部調整課協同組合担当 受付窓口
関連リンク https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/shoko/kumiai/
問い合わせ先 産業労働局商工部調整課協同組合担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号 03-5320-4759
メールアドレス GORG0290301009@group.metro.tokyo.jp
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