認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内保育施設・院内保育施設・その他施設)の休止・廃止の届出
受付中(受付期間:2021年4月1日10時0分から)
受付中(受付期間:2021年4月1日10時0分から)
手続概要 | 認可外保育施設の設置者は、事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止後1か月以内に休止・廃止届を都知事に提出する義務があります。 |
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関連法令 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第2項 東京都認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日付56福児母第990号)第5条第2項 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送による提出の場合は下記宛先まで送付願います。 <宛先> 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課民間保育援助担当 宛 |
申請時に必要な書類 | 認可外保育施設〔休止・廃止〕届(別記第3号様式 ) |
関連リンク |
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/todoke-hokoku/ninkagai_youshiki.htm |
問い合わせ先 | 東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課民間保育援助担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
電話番号 | 03-5320-4131 |
メールアドレス | ninkagaihoiku@section.metro.tokyo.jp |