認可外保育施設(居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業))設置の届出(個人で届出する場合のみ)【スマートフォン対応】
受付中(受付期間:2023年4月1日9時0分から)
受付中(受付期間:2023年4月1日9時0分から)
手続概要 | 認可外保育施設の設置者は、その事業の開始の日から1か月以内に都知事に必要な事項を届け出る義務があります。 |
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関連法令 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2 東京都認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日付56福児母第990号)第5条 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送による提出の場合は下記宛先まで送付願います。 <宛先> 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課民間保育援助担当 宛 |
申請時に必要な書類 | ア 有資格者証(写し) イ 研修受講証(写し) ウ 損害賠償保険等の保険者証(写し) エ 事業パンフレット、しおり等(ある場合のみ) オ マッチングサイトに登録している場合は当該サイトの自身の情報が掲載されている箇所の写し |
関連リンク |
各種様式(認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)設置者用) |
問い合わせ先 | 東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課民間保育援助担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
電話番号 | 03-5320-4131 |
メールアドレス | babysitter@section.metro.tokyo.jp |