製造所等の廃止届出書
受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から)
受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から)
手続概要 | 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止した時は、遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。 |
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関連法令 | 消防法第12条の6 |
電子申請以外の手続方法 | 管轄消防署の窓口又は郵送で手続きできます。 |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
ダウンロードファイル |
廃止届出書 [Microsoft Word 37KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 危険物係 ↑管轄消防署の連絡先は、上記の関連リンクから確認してください。 |